失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。

労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。

1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日

となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。

6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
生活保護の人たちが就職しようと頑張っておられとは思います。採用側の企業はブランクのある人を敬遠すると聞きました。生活保護まで受けなくてはならなくなった人を企業はどのように見ているのでしょうか。
失業保険もあれば常識のある人なら蓄えもあるでしょう。生活保護の世話になるということはかなりのハンデイを背負うことなり、再就職にも大きな障害となるかと思います。生活保護なんてそんな簡単に手を出すことができるものではないと思います。大阪市のような大都会なら気にもならないのかもしれませんが、私のような地方の町では特別な目で見られ相当の覚悟がなければ申請なんてできるものではありません。
少なくとも私達の扱うケースでは受給者の就職で90%程が就職できています。
それは民間と役所がどれだけ協力しているかです。
私達民間は、協賛企業などから求人情報を仕入れますが、役所はハローワークですよね。雇用保険での失業給付がなされている間は、就職支度金が出るのであればそれに越したことがないという考えですよ。しかし民間は就職支度金も重要だが、求人の確保がさらに重要と考えているのです。
就職について、直ぐに保護と考え方を結びつけるのではなく、柔軟に求人情報を集めて受給者の能力や前職から相応しい仕事を紹介する。受給者も最初は自己の希望と合致する求人ばかりに目が行くが、そのうちこれをやってみたいと未経験の分野に踏み出す事もできるのです。それは私たちの場合は未経験での就職に不安な場合はその職場を見せています。職場体験って中学生等の時にしたと思いますが、それの大人バージョンと思ってください。
そういう努力もせずに役所は職がないと言います。その辺も問題ですね。
失業中です、、
3月31日に退職し、現在失業中の者です。ハローワークに離職票を提出し、現在失業保険の給付期間制限中なのですが、自己都合退職された方で失業手当の給付を受けた方に質問です。給付期間制限中の三ヶ月間はどのようにして過ごしましたか?
職業訓練校にも行きましたし、年齢によっては(35歳以上)再就職支援センターで1ヶ月間位ですがお試し職業みたいなものがあって登録している企業に仕事に行きました。(雇用関係を結ぶものではありません)給与は自治体から出たと思いますが、この制度を利用すると待機中に所得があっても何の問題もありませんでしたよ。おまけにそこの会社から就職しませんかと誘われました。県によって違うかもしれませんが、つなぎに助かりました。
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)

②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
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