失業保険が、直ぐに支給される裏技をいくつか教えて頂けませんか?

何年か前の書き込みを見て、いくつかご存知だそうですので、教えていただけたら幸いです。


よろしくお願いいたします
すぐにもらえる裏ワザ?
すぐとはいつを指すんだよ。3日後か?
あのな、法律で一定の決まりがあってそんな裏ワザなんてあるわけないだろ。
離職には自己都合か会社都合かもしくは正当な理由のある自己都合又は給付制限のない自己都合の4つしかないんだ。
このうち自己都合以外は申請から1か月くらいでもらえる。
それしかない。よく覚えとけ。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
退職勧奨での退職届について。長文です。
現在妊娠中で年末に産前産後→育児休業の予定のものです。ですが事業縮小のため、また復帰しても時短勤務させられないから育児休業後自己都合で辞めてくれと言われました。
話し合いを重ねた結果、私を復帰させようという努力はされないようなので、応じるしかないので応じる前提で退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意というニュアンスにしました。
その際自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせました。

そして退職届を出すにしても『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますと社長に伝えたところ出してくれれば文面は関係ないといっていました。(社長は雇用関係、失業保険などまったく詳しくありません。ただ解雇だけは出来ないという事だけ頭にあります)社会保険労務士に離職票に何と書かれるのかだけ聞いてくれと伝えました。そうすれば失業保険がすぐもらえると思ったからです。

しかし翌日すぐ電話が来て社会保険労務士に言われたのかいままで自己都合で話を進めてきたので一身上の都合で書いてくれないと困る。手続きも進まない。育児休業もこちらがサインしないと取れないのだから。退職金も育児休業も出せない。と言われました。

私としては今この状況で育児休業もらえないのは厳しいので(というか法律的にそんな事出来ないはずですよね?)退職金ももらえるのならと思うところですが、就職先も決まっていないし、少しでも早く失業給付がもらえるのならと社長の無知に付け込み欲が出たところです。^^;

この場合たとえハローワークで退職勧奨による退職だと訴えても覆すことは無理でしょうか?またその際、ハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうのでしょうか?

退職金も育児休業後の交付なので支払われるか不安なので書類で取り交わすことになっていますが、退職届と引き換えだ度言われました。
私は今後どのように動けばいいでしょうか。あと一ヶ月くらいで休みに入ってしまいます。
よろしくお願いします。
お話をきくかぎり 会社都合とか退職奨励にしない代わりに 退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意してる感じがしますが・・・。私の文章読解能力が乏しいのかな?
自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせたのに、『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますじゃ、そりゃ話が違うってなりませんか?

退職勧奨による退職だと訴えることは可能ですが、確実にハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうし(事実確認は必ずしますよ?)、それと引き換えに会社から受け取ったお金や受け取ると書面で交わしたお金は、無効になってしまうのではないでしょうか?自己都合として辞めてもらう代価として会社が色々と条件つけてるわけなんで・・・。白か黒かという話も大切ですが、それによってあなたに特に利益になるとは思えないのです。双方納得のいく落としどころを探るしかない話だと思います。
質問者様がどうしても会社都合(退職勧奨もとどのつまり会社都合です)を勝ち取るなら、自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからと上乗された金額はなしになる・・・と、思いますよ。
もちろんどんな辞め方でも会社が退職金だせないなんてことは出来ないですが、会社都合で退職させるなら育児休業の手続きは望めないと思います。望めないというか、それを会社がするメリットが全くないわけですよ。
失業保険の延長手続きの仕方。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。

延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。

教えて頂ければ幸いです。
離職コード24では個別延長給付は対象ではありません。
24は期間満了での退職で給付制限のない自己都合退職ですから。
対象は、「会社都合退職」(特定受給資格者)か「特定理由離職者の範囲1」の方に限られます。
失業保険の受給について教えてください
現在契約社員として働いており、社会保険・雇用保険に加入しています
会社の都合により、次の契約期間はどちらも対象外の勤務時間数に減る事になりました
勤務時間数が減った後の契約は6ヶ月で、そこで退職となります
最後の6ヶ月は雇用保険から外れてしまいます

質問は2つです
①失業保険の計算は退職前の6ヶ月の給与で算出されるようですが、この場合も雇用保険から外れた最後の6ヶ月で計算されるのでしょうか?
②雇用保険から外れて6ヶ月経っての申請は可能でしょうか?

契約更新するべきか悩んでいます
ご存知の方、よろしくお願いいたします
1 この場合は退職前の6か月ではなく、資格喪失前の6か月で算定されます。ただし、離職理由は実際に辞めたときの理由が採用されます。

2 6か月たっての申請は可能です。ただし、給付制限、待機期間(つけばですが)、給付期間も含めて資格喪失した時点から1年以内ですので、退職後すぐに手続きをしないと給付が途中で切れる可能性もあります。

更新するのであれば、退職後即離職票がもらえるよう念を押すことをお勧めします。また最終的に退職理由がどうなるのかも気になります。
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