失業保険が払えません。
働いていた会社が倒産してしまい、今は失業保険で暮らしています。
この間年金の免除の手続きに市役所に行ったら、健康保険の手続きをしますかといわれたので
今月からならそんなに請求されない
と思って手続きをしてしまったのです。
そうしたらなんと68000円も請求書がきてしまい驚きました。
何かの間違いかと思ってほったらかしにしていたら、
今度は督促状がきてしまいました。10日以内に支払わないと差し押さえにいくと
書いています。本当に差し押さえに来るのでしょうか?
国民健康保険は昨年の所得により計算されます。あなたは会社の健康保険の任意継続をすべきだったのです(時すでに遅し)。
失業手当をもらっているのですから払えるはずです。分割払いにしてもらいましょう。
一昨年より不安神経症と診断され、夏には仕事ができなくなり、1ヶ月の休職をしましたがその後も復帰と休職を繰り返す状態でした。今はまた休職中ですが、一昨年に休職をしているので何度か復帰していても、そこから
1年半までの傷病手当の支給になる様です。過換気等も未だに起こり、職場復帰は難しいのですが、主人の収入だけでは生活ができません。自己退職して失業保険を受け取れるのは3ヶ月後ですが、病気が原因の場合はこの限りではないと聞きました。
ですが、欝などで障害手帳をお持ちの方だけなのでしょうか?
また、受け取れる場合、ここ半年は休職しておりもちろん給料の支払いはなく、さかのぼってもおととしの夏以降、休みがちでまともに給料はありません。失業手当をもらえるとしても金額の計算はどの様になるのでしょうか?
本当は働くのが一番なのはわかっていますが、その様な状態ではないのです。
詳しい方おられましたら教えて頂きたく質問させてもらいました。
こんばんわ。

参考になるかわからないのですが…私の場合、失業手当で同様のパターンがありましたので
記させていただきます。(失業保険と失業手当の違いもうろ覚えなので…すみません。)

私も難病で、3ヶ月休職→半年復帰→半年休職→退職 となりました。
その間、主様と同じく 傷病手当金をいただいておりましたが、すべて治療費に消えました(泣)

退職後は、ハローワークで念のため登録をしにいくのですが、失業手当をもらう前提に
「働ける状態の者であり、かつ休職中の者」という決まりがあります。
したがって 病気等で就職活動もできない状態では、失業手当はもらえません。

私の場合は、持病ということで給付可能期間を延長する手続きだけしておきました。
その後 数ヶ月で症状が軽減したため、医師からの診断書を書いてもらい
その日から3ヶ月間は失業手当をいただきました。
パートもしたのですが、それでまた症状悪化して辞めました(^▽^;)

もし 経済的にキツいようでしたら、ハローワークに登録だけしておいて(それも
しんどい作業なのですが…)きちんと持病の申告はしておき、期間延長とどけを
した上で また症状が安定してから申請しなおしてはいかがでしょうか?

参考になれば幸いです。
今月で退職する派遣社員です。
派遣会社って退職の理由を自己都合にしたがる理由って何でしょう?
会社都合にすると失業保険を待機期間なしで受けれるので出来ればそうしたかったのですが、どうも無理なようです。
退職理由は割愛しますが、会社都合の退職にすると何かペナルティでも派遣会社にあるのか気になりました。
どなたかご存知ですか?

ただそういったデメリット面が会社にあるか知りたいだけなので、退職の理由についての質問はすいませんがお控えください。
会社都合を使うのはよっぽどの時、倒産とか合併での人減らしとか・・・etc
派遣期間満了なら「期間満了」だし、会社が気に入らないで辞めるのは(待遇とか人間関係とか)、自己都合ですね。
上記の期間満了なら自己都合よりも失業保険もらえるのが早くなります。
失業保険について教えてください。
下記のような【状況】で、
①基本手当てはいつ頃?いくら位?
②再就職手当てはいつ頃?いくら位?
もらえるのでしょうか?
・2月末日に会社都合(解雇)によってA社を退社
・3月5日に職安に離職票を持っていき手続き
・在職4年
・月給30万円(直近2年間はボーナスなし)
・年齢20代
・3月中職安で求職活動をする
・3月中民間の転職コンサルタントサイトでも転職活動をする
・3月後半に民間転職コンサルタントから応募したB社内定
・4月1日にB社入社
順不同ですが、分りやすい所から書きます。

まず会社都合だと一週間の待機期間と一ヶ月の認定期間の後に受給開始します。受給出来る日数は勤続5年以下ですから、会社都合でも90日でしょう。

従って4月1日に再就職が決まると、基本手当は受給出来ませんね。

基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。金額の上限は貴女の場合6330円になります。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
NPO法人の役員をしていると失業保険をもらえない?
先日、突如会社が倒産して失職してしまいました。
そこでハローワークに給付手続きに行ったのですが、
担当に受給資格者の条件から外れていると言われました。

というのも、長年続けてきたボランティア活動の事業拡大のため、
先日私が役員となるNPO法人の設立申請を終えたばかりだったのですが、
これが起業にあたるとして、就職の意志がないとみなされてしまうとのことなのです。
このNPOは、営利を目的とするものではありませんし、
私自身ここでの報酬はありません。

これはあくまで社会貢献を目的としたライフワークであり、
収入を得るために求職の意思はあるにも関わらず、
雇用保険を支給できないというのは納得がいきません。

まして、申請中で設立の認可も下りていない状態なので、
認可までの間の支給すら受けられないというのは
非常に違和感を感じます。

このままでは生活ができないので、
仕事が見つかるまでの保障は欲しいですし、
一方で多くの人に助けてもらってようやく申請にこぎつけた
NPOの役員を下りることも申し訳なくてできずに悩んでいます。

もしこのような事例に明るい方がいらっしゃったら、
ご助言よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私も約10年程まえに車椅子関係のNPOを立ち上げた経験が有りますが、多少ちがいました。
原則的に非営利活動法人なので、理事など役員は報酬を受取れません。
ただし、相談役であれば、取締役・監査役などに就任していない場合の法律上の地位は、特別な契約が無い場合、従業員として扱われるので、役員には含まれない解釈も有ります。(運用しだいです。)
本来、ボランティアなのですから(完全に営利会社も有り、国は勝手に利用しようとしている。)労働局の対応は間違っているのですが、ぶつかるだけ時間が無駄ですから、こちらも解釈を拡大するべきでしょう。
運用しだいです。
一つの事を長く続けると、自分自身が疲弊し、進歩が無くなりますから、一旦退いて見つめ直すのも一つの方法です。
私は「福祉だけがボランティアじゃない。」という持論から、行政のボランティア委員から抜けました。
今は、国際交流から、自然保護、町会の頑固なおやじ役員まで何でも有りです。

家族や自分を犠牲にしてボランティアをやっても、ダメですよ。
酒も笑いも有り、みんなが楽しくてこそボランティアです。
再就職手当てについて。

4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。


6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?

オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑

ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。


また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??

ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??


がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……


分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
パート採用でも1年以上の長期見込みなら再就職手当の対象になります。

就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。

入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。

あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。

再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。

働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。

*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。

≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。

給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)

就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)

どちらでもお好きな方をお選びください。
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