5月7日から介護休業しております。8月7日で93日目になりますが、来週から時間短縮で復職をしようと思います。
しかし現在、更年期障害、軽い鬱病をかかえており介護休暇が明けても常勤で働けるかどうか不安です
しかし会社も忙しくて困るとの事ですので何とか介護休業中は頑張ろうと思います。現在は母の介護をしながら自分の疾病での通院もして安定剤等の薬も服用しています。私は、勤務年数は6年、現在有休16日残っているようです。介護休業後、自分の病気がひどくなり勤務が難しくなったときにどの様にして傷病手当の手続きをとればよいでしょう。有給を全て消化してから3日間休むということでしょうか?経済的にも収入がないので生活も困りますし、介護休業中は時間短縮で勤務を頑張ってみようと思っています。介護休暇が明けた際、どの様に手続きをしたら良いのか・・傷病手当は認定されるのも難しいとネットにも書いてあるので不安になりました。先生の診断書で認定されない場合もあるとかで・・来年、再来年と大学受験の子供を抱えております。旦那は離婚しておりません。治ったら失業保険の手続きも出来るのですか?
健康保険の傷病手当金を受給するための要件は①療養のためであること、②労務不能であること(医師の証明が必要)、③3日以上継続して休業していること(待機期間)、④給与をうけていないこと、です。

また資格喪失後に傷病手当金を受給する要件は、①資格喪失前の被保険者期間が1年以上、②資格喪失時に傷病手当金を受ける要件を満たしていること、です。

つまり、退職日には労務不能になって4日以上経過していなくてはいけません。
待機期間は有給を使って大丈夫です。
有給をフルに使って、傷病手当金を申請したいならば、待機期間のために
有給を3日分を残しておけばいいと思います。

雇用保険は、職安に申出すると、4年を限度に受給期間の延長ができます。

失業給付とはべつですが、雇用保険の介護休業給付は申請してますか?
休業期間に給料がでていないのであれば、申請できますよ!
国民年金と国民健康保険について質問です。
今まで、正社員として働いており4/5ずけで退職する予定ですが。
結婚しており 夫は会社で厚生年金、健康保険に加入しています。
そこで、お恥ずかしいのですが、夫の扶養に入るにはどんな条件がいるのでしょうか?
よく収入が103万以下でと言われますが。
今年は
1月から3月までですので。そこまで収入はありません。でも退職金を入れると超えると思います。
そして、10年以上働いていまして解雇という形ですので失業保険が240日もらえますので。しばらくもらう予定なのですが、
失業保険をもらうと扶養には入れないと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?

そしてやっぱり自分で国民年金と保険を払うより扶養に入るのが一番いいのですよね
ご主人は社会保険ですので、その基準はあなたの年収が130万円以下かどうかです。

退職されたということでしたら、収入がないとみなされるので、ご主人の社会保険の扶養には入れるでしょう。

ただし、失業保険は所得税や住民税では非課税ですが、社会保険では収入とみなされ、年にいくらもらえるかではなく、日割りの計算をします。

ですので、おそらく受給中は扶養には入れないでしょう。
扶養に入りながら失業保険を受給してしまいました。
はじめまして。
私は1月に退職をし、その後旦那の扶養に入りました。5月から失業保険(日額5000円)を受給し、12月で受給が終了します。失業保険を受給していると扶養から外されるということを知らずに扶養に入ったまま現在まで過ごしてしまいました。知り合いから、そのことを教えてもらい、慌てて旦那の会社に連絡し5月から扶養を外す手続きをしてもらい、市役所へ出向き5月から遡って国民保険、年金の支払いをすることになりました。今現在、仕事を探しているのですが中々見つからないため、失業保険の受給が終了したら再度扶養に入ろうと思っています。そこで、質問ですが、今まで家族手当を会社から頂いていたのですが、家族手当も5月から遡って返金しなくてはいけないのでしょうか?また、扶養控除も返金となるのでしょうか?宜しくお願いします。
>家族手当も5月から遡って返金しなくてはいけないのでしょうか?

会社が任意でつけている手当のことは、旦那さんに確認してください。
旦那さんも分からないのであれば、旦那さんが就業規則や賃金規定等を確認するか、担当者さんに確認してもらってください。

>扶養控除も返金となるのでしょうか?
源泉徴収税のことですか?
失業保険を受けていたことには、なんら関係ありません。

社会保険料のことですか?
であれば、「扶養控除」なんてものは存在しません。
扶養家族が何人いても、保険代は旦那さん1人分と同じ金額しか納めていません。

よって、返金などはありません。
出産による退職後の扶養の手続きについて。色々調べたのですが、以下の認識で間違っていないでしょうか?

約6年正社員として勤めた会社を双子出産の為6月末で退職予定です。1月からの収入は
給与.賞与.退職金込で130万は越える見込みです。

☆7月1日~健康保険・年金については主人の扶養に入れる
(向こう一年間の収入見込0)

☆8月2日~1ヶ月以内に失業保険の請求期限延長の手続きをする

☆産後は主人側の健保に出産育児一時金を請求
(双子なので×2人分)

☆年明け(2月頃)に、私が今年得た収入に関しての確定申告が必要→6月頃税金の請求がくる

このような認識で大丈夫でしょうか?
また、主人の扶養に入ることに関して、一般的にどのような書類が必要ですか?
(主人の会社の総務への確認が確実とは思いますが、予備知識として教えて頂きたいです)

"税金に関する扶養"については、何か他に手続きは必要でしょうか?
収入が無くなるから特に必要無い?

上記以外に頭に入れておいた方が良いことなどあれば、アドバイスお願いします。
退職金は勤務年数20年以下なら40万×勤務年数分が控除になります(80万に満たない場合は80万が控除)。3年働いていたら120万控除。それ以下だったら所得税はかかりません。
退職金は給与や賞与とは別の扱いです。

退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。

質問者さんの場合、賞与と給与があり年末調整をうけないので確定申告をする必要はありますが。
そのときはこの点にご注意くださいね。


社保の扶養はそれで大丈夫です。

出産一時金は出産半年前までに加入していたならあなた自身の組合でも大丈夫です。組合によってはプラスアルファがあるので調べてみた方が良いですよ。

確定申告の後、5月中に住民税の請求が来ます。今年の収入に応じての金額です。
さらに今まで会社で住民税が給料から天引きされていたのであれば、退職後に納付書が来ます。毎月引かれていたのがおそらく3回に分けての納付になり金額は大きいですから要注意。

扶養に入るのにはあなたの社保の資格喪失証明書が必要になります。私は一カ月近く届くのにかかりました。
それまで病院には手続き中と伝えましたがクスリなどを処方されるときは一旦全額負担し、のちに旦那の組合に請求して7割の返金をしてもらいました。

ここで注意なのが、申請した時からの扶養なのか資格喪失した日まで遡って扶養に入れるのかです。
もし申請した日からならその空白の期間は国保に入る手続きが必要です。
地域によっては事情により資格喪失証明がなくても加入できる場合があるので確認してださい。
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