失業保険の個別延長について教えて下さい。

今回、個別延長給付が受けられるのか知りたいです。
11月13日に最後の認定日などですが個別延長給付を受ける為の条件に応募回数2回とありました。
自身、2回応募したのですが一つは面接受ける前にお断りしもう一つは書類選考で落とされました。
これでも個別延長給付を受けられるのか知りたいです。

一回自身から面接を断った為、応募回数に数えられているか心配です。

ちなみに自身は会社都合で仕事を辞めています。
その他項目はクリアしています。

詳しい方いましたら、ご回答よろしくお願いします。
応募して面接まで行って会社の内容等から自分に合わないと判断して断ったのですから応募したことは生きています。
誰にでも職業選択の自由はありますから合わなければ断ることは可能です。
念のためHWに確認してみてください。
国民年金第3号被保険者の資格取得日について
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)

最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。

今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)

5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。

3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。

年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
〉新しい保険証をもらって(4月18日交付)
問題なのは「交付年月日」ではなく「認定年月日」です。

〉本来であれば3月で受給終了
ということは、3月16日までが支給対象だったのでは?
その証明を出したので、当初の日で資格認定がされてしまった、という可能性が一番高いと思いますが。


〉仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
給与の振り込みだって、給料日の何日も前にデータは銀行に行っているのです。
行き違いになることは当然あり得ます。

届け出については他の人が言っていますね。
失業保険の求職活動回数について
この間、失業保険の申請をしてきました。自己都合で辞めたため、給付制限が3カ月あります。
求職活動回数がいまいち分かりません。
17日に、説明会に参加する予定です。
a10748046さんへ

数年前より、ハローワークでのワークナビ検索は求職活動から除外されました。

補足後
不明点があれば5/17の説明会の時に聞いてください。
そのための説明会です。
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。

失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。

おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。

それはともかく。

雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。

会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。

これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。

ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。

あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。

個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
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