失業保険の認定日にいけなかったら?
質問お願いいたします。

今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・

やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?

詳しい方の助言よろしくお願い致します。
考え方として、失業しているんだから来れるでしょ?というのが前提にあります。
なので、その日が求職活動でどうしても面接に行かないいけない。とか急病で行けなくなったとか、国家試験の受験日だとか、そういう理由でないと、認定日の変更はできません。しかも、そういう正当な理由がある場合でも、面接証明書とか、傷病証明書の提出が必要です。それらの証明書には面接先の会社の記載欄、診療をうけた病院や診療所の記載欄もありますので、虚偽の証明はできませんし、そういうことをすれば、バレたら不正受給になってしまいます。

23日の夕方5時ごろまでに、なんとか駆け込めるのであれば、頑張って認定を受けにいってください。
何時から何時の間に来なさいと、指定されているとおもいますが、認定日中であれば、時間に間に合わなくても特に問題ないですよ。

23日、ハローワークが閉まるまでに行けないのであれば、残念ですが今回の失業認定にかかるすべての期間の失業状態にあったかどうかの確認ができないため、支給されません。23日にちゃんといけば、1.2週間後に入金になるはずのお金がないと生活に困る、という場合は別ですが、そうでないなら、今回の受給は諦めて先にのばせばいいとおもいます。

先に延ばせばいい、と書きましたが、今回の受給日数分が消えてしまう、ということない、というのが今回のポイントです。

つまり、その期間は失業の認定ができなかったから支給しないということです。
もし相談者さんが離職してから一番最初にハローワークに行くまでの期間が相当あって、もう23日の認定日のすぐ後に受給期間が終わってしまう、というのでなければ、きちんと後日に受給できますよ。

受給期間、つまり今回の受給資格によって失業給付が受けられる期間が定められています。それは、離職した日から1年間です。いつハローワークに求職の申込をしたか、ということは関係ありません。

相談者さんが離職した日から1年以内、という相談者さんの受給期間内であれば、繰り越して受給できます。

今回最後の認定日だったということですが、もしまだ給付があるとすれば、次に行くべき認定日は、わかりますよね?23日から、その次に行くべき認定日までの間に、できるだけ早く(日数が残り少ないとのことですので、24日に行けばよいのでは?)職業相談を受けて、それから窓口で次の認定日までの失業認定書をください、と相談してみてください。

せっかくのお父様の定年退職記念の旅行です。相談者さんの感じでは、その給付がなければ生活が逼迫するという印象でもないので、(もしそうであれば、なんとしても認定日に行く必要がありますが)旅行に行かれたらいかがですか?

ハローワークも、「失業中に旅行に行くとはなんたること!」なんて言いません。安心してください。ただ、認定日は大切なので、事前にわかっていることなので、その日を避ける計画をする、ということは必要です。担当者によってはちょっとくらい嫌みを言われるかもしれませんが、しょうがないです。聞き流せば良いと思います。

せっかくなので楽しんできてくださいね。
失業保険について教えてください。
今年の4月いっぱいで、7ヶ月間勤めた派遣会社を自己都合で辞めようと思います。

失業保険はでるでしょうか?

今年の3月に失業保険に関する法律が変わったそうなんですが。
非正規労働者の失業保険の受給資格要件が緩和され、雇い止めや止むを得ない事情がある場合は、6ヶ月の被保険者期間でも受給できるようになりました。ただし、あくまでも雇い止めや止むを得ない事情がある場合です。普通の自己都合退社の場合は、従来どおり受給できません。
失業保険の不正受給について質問です。
今、私の主人が転職を考えています。
来年2人目が産まれるのですが、今の旦那の給料ではとてもやっていけないと思ったからです。
そこで、ある求人に
高待遇の会社があったので、面接に行ってみたら?と話したのですが、なかなか行動に移さず怪しく思い問い詰めました。
すると、私と結婚するだいぶ前、、10年以上前に、失業保険を不正受給していたらしいのです。
私と結婚するまでは、社会保険が無い所で、働いていたらしいのですが、結婚して最初に務めていた会社で社会保険があったので?
実はハローワークから電話があったらしく。
社長がごまかしてくれたので主人には繋がなくてすんだらしいのです。
それから、一度転職し、そこには電話は無かったみたいですが、今から面接を受けたいと思っている会社が、ハローワークにも求人を出しているので、電話がかかってきて返済を言われたらどうしようとか言うんです。
主人の場合は、完全に不正受給がばれていますよね?
調べたら3倍返しとかみたいで、正直うちにそんなお金はありません。
だからといって、今の会社では生活できないし、転職は考えないといけません。
私はどうするべきでしょうか?
今からハローワークに出向いて謝罪すれば、3倍返しは間逃れたりしないでしょうか?
どなたか、お知恵をおかし下さい。
先が真っ暗で、不安です。
安心してください。
10年以上前のことですよね。
もう時効が成立していますから今更返済を要求されることも罰を受けることもありません。
なにもしなくて大丈夫です。
ただ、今後はそんなことはしないようにご主人に言ってください。
「補足」
不正受給の時効は2年です(以下は検索からの引用)
不正受給発覚前の時効期間は2年です。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
アドバイスお願い致します。
本日入籍して妻は昨日妊娠の為退社しました。
出産は10月半ばです(今後は働く予定はありません)。
9年間勤務していたので

正直失業保険を受給したいと思っています。
最短でいつぐらいに受給出来ますか?
やはり出産後に手続きするのが良いのですか?
でもそうすると近々にも妻を扶養に入れて
出産後失業保険を受給する時に
妻を扶養から外しまた受給後には
扶養に入れなくてはいけないのですよね?
少し面倒と思いまして
もっと簡単な方法があったら教えて下さい。
現在妊娠中の者です。私も妊娠の為、退職いたしました。

まず妊娠中は失業保険の受給はできません。
産後働ける状態になって初めて受給手続きができます。ですので、最短でも産後8週間を経過してからになります(産後8週間は法律で就業できないため)。
もし最短での受給が出来なかった場合、妊娠期間中も受給期間に含まれますので、失業保険をもらえる期間が短くなってしまいます。
なので、まず妊娠中に失業保険の受給期間の延長の手続きをお近くのハローワークでしてください。
妊娠中に出来る手続きはそこまでです。
詳しくはハローワークの方が教えて下さると思いますので・・・
失業保険についてです。8月に退社して、9月から生保レディになろうと勉強中で試験にも受かってしまったんですが、やはり自分のしたい仕事ではないなと思いました。
生保にはまだ通っている最中なんですが、失業保険もらいながら他の仕事探したいと思ってます。ハローワークに離職表持って行くとき生保で勉強してたこと伝えなくてはいけませんか?受給額が減ってしまうのは困るなと…
勉強していただけで、給料のようなものは支給されていないのですか?雇用保険などはどうなってましたか?

給料などが出ていないのであれば、雇用されているわけではないですし、もしも勉強と称して、現役の方の営業について歩いていたとしても、おそらく問題ないと思いますが、ハローワークで最初の手続きをするときには話しておいた方が良いでしょう。黙っていて、あとでばれたらその方が面倒ですし、余計な出費がかかるかもしれないです。本来の給付額との差額を返せとか。下手したら不正受給で全額返還なんてことにもなりかねないので、正直に行きましょう。

それから、生保はとりあえず置いておく(雇用されていなかったとみなす)として、8月に退社したのが自己都合ですと、ハローワークで登録しても、すぐには失業手当は出ません。

最初に来所して手続きを終えた後、7日間の待機期間があり、その後3か月の給付制限があります。給付制限明けの認定日は制限されている期間についての認定を行うので、実際に支払われるのはその次の認定日の後になります。ですから、4か月は失業手当の支払いはありません。と思ってください。
務め先で半年ほど給料未払いでいます。おそらく会社自体も来月には倒産予定ではいるようなのですが、その場合私自身の給料は半年未払いですが、
失業保険でもらえる金額どう計算されるのでさょうか?
未払い給料も今後貰える見込みはない状態です。
もともとの固定給料で計算になるのですか?
貰ってない金額で計算されて来年の所得税などには影響ないのですか?

お手数ですが、どなたかよろしくお願いします。
失業保険の給付金は直近六ヶ月の賃金で算定されます。ですから、質問者様の場合には、どんな風に算定されるのかはよくわかりません。おそらく、支給されていたときの賃金で算定するしかないと思うのですが。倒産を間近に控えているのなら早急に労働基準監督署に未払い賃金について相談すべきです。会社が倒産した場合であって、会社が未払い賃金などの支払い能力がない場合には、その一部を国に立て替え払いしてもらう制度があります。これは「賃金の支払の確保等に関する法律」という法律に基づいて、労働福祉事業団が使用者(社長などの雇い主)に代わって立て替えて後日使用者に請求する制度です。摘要される要件は事実上の倒産は中小企業に限られ、労働基準監督署の認定が必要です。労災保険の摘要事業を一年以上行っている。未払い賃金の総額は80%。手続きは労働福祉事業団に「立替え払い請求書」を提出する。その際に法律上の倒産の場合は裁判所などの証明書を添付する。事実上の倒産な場合は、労働基準監督署に対し倒産に関する認定の申請と、未払い賃金額に関す
る確認申請を行い、「確認通知書」を添付する。ちょっと資料が古いので改正されている部分がある可能性もあります。会社が倒産した場合、一番保護されるべきなのは労働者です。他の社員の方と一緒に倒産に備えて未払い賃金を確保するために早急に労働基準監督署に相談に行くべきです。
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